こんにちは、猫丸です。
国民健康保険加入者が亡くなってお葬式をした場合、遺族は自治体から葬祭費の支給を受けることができます。
このページは国民健康保険加入者を対象とした記事です。会社などで入っている健康保険加入者は各健康保険から「埋葬料」という名目で違う給付があります。「埋葬料」については以下のリンクを参照ください。
葬祭費の支給とは
葬祭費の支給とは、国民健康保険加入者が死亡した時に、葬儀を行った方に対して葬儀にかかった市区町村から葬儀費用の助成金がでることを言います。
助成金の金額は自治体によって異なり、1~7万円の値幅がありました。だいたいの自治体が5万円に設定しており、私の住む横浜市も5万円でした。イメージとしては、自治体から香典が貰えると言った感じでしょう。
申請方法と必要書類
葬祭費を申請できる人は、葬儀の喪主となった人です。代理人による申請も可能ですが、喪主をした人の署名が入った委任状が必要となります。
申請先は亡くなった方の住民票があった市区町村の役所で行います。書類が役所にあるので役所に出向く必要があります。
だいたい申請してから確認作業の後に1ヵ月以内には指定した銀行口座にお金が振り込まれます。
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
・国民健康保険葬祭費支給申請書 (役所の窓口にあります)
・申請者の身分証明書
・印鑑 (シャチハタ不可)
・喪主だと証明できる書類 (葬儀の領収書等)
・支給を受ける銀行の預金通帳
・申請者の身分証明書
・印鑑 (シャチハタ不可)
・喪主だと証明できる書類 (葬儀の領収書等)
・支給を受ける銀行の預金通帳
もし、手元にあれば亡くなった方の国民健康保険証を持参しましょう。
注意点
葬祭費の支給に対していくつかの注意事項があるので紹介します。
- 葬儀を行ってから2年が経過すると申請ができなくなります。
- 火葬だけの直葬の場合、支給される自治体とされない自治体があります。
- 死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から葬儀に対してお金がでた場合にはこの給付金は受け取れません。
申請は2年以内ですので、早いうちに申請して忘れないようにしましょう。直葬をした場合に、葬祭費が支給されるかどうかはお住いの自治体にお問い合わせください。
健康保険の「埋葬料」が支給されている場合は、「葬祭費」は受け取れませんので注意してください。
「葬祭費」のまとめ
葬祭費の情報を最後にまとめておきます。
- 国民健康保険加入者が亡くなった場合に、自治体から支給
- 申請者は喪主
- 亡くなった方の住民票のある市区町村に請求
- 給付金は1~7万で自治体によって異なる
- 葬儀から2年以内に申請
- 火葬だけの場合、認められる自治体と認められない自治体がある
- 加入していた健康保険から助成がある場合、対象外となる
以上が要点となります。
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