みなさんこんにちは、猫丸です。
出産は保険診療外なので出産費用が心配になりますよね。
でもご安心を。出産育児一時金は一律で42万円ほどが給付されるので、出産の実費負担が抑えられますよ。
このページでは出産育児一時金の申請方法と受け取り方の違いを解説します。
その他の申請で貰えるお金を一覧にしました。記事最後にもリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。
出産育児一時金の支給額は42万円
出産は健康保険診療の対象になっていませんが、それでは高額な出産費を実費でまかなうのは大変ですよね。
そこで健康保険では一律の給付として42万円の「出産育児一時金」を用意しています。分娩時間が一人ひとり違うように出産に係る費用は一人一人異なります。なので一律の給付は平等な給付だと言えます。双子だと倍の84万円となります。
ただし、「産科医療補償制度」の対象にならない出産の場合は、40万4千円の給付となります。
「産科医療補償制度」とは、分娩で重度脳性麻痺になった赤ちゃんを速やかに補償が受けられるようにする制度で、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。これに加入していない医療機関で出産すると給付が少なくなります。
出産育児一時金が貰える対象者
出産育児一時金が貰える対象者は、
・夫の会社の健康保険か国民健康保険の被扶養者となっている
・ご自身で会社の健康保険か国民健康保険に加入している
つまり、シングルマザーなどで夫がいない場合は、ご自身の健康保険、国民健康保険などが必要です。
もし、妊娠に伴い仕事を辞めてしまった場合でも1年以上健康保険に加入していて、退職から6か月以内に出産した場合は以前の健康保険から出産一時金が支給されます。
妊娠4か月(85日)週以降であれば、早産、流産、死産、中絶をした場合でも給付が受けられます。
申請方法と受け取り方
申請方法と行う相手
出産育児一時金の申請は加入している保険組合に行います。
- 妻が会社員、公務員の場合
妻が産休中で加入している健康保険がある場合、妻の加入している健康保険組合に書類を提出します。勤務先の保険の窓口へ相談してください。 - 妻も夫も自営業の場合
どちらかが加入している国民健康保険の市区町村の役所に申請を行います。 - 夫の保険に被扶養者として加入している場合
夫の会社の健康保険組合に申請します。夫が会社の保険窓口に相談してください。
出産育児一時金の受け取り方
受け取り方法は3種類です。この3つの違いを簡単に説明します。
①は病院が手続きをしてくれます、②③は自分で書類を提出します。
①②は事前申請で代金から42万円が引かれます、③は事後申請で、病院には全額実費で支払います。
①直接支払制度
直接支払制度は、一時金の申請は病院が行います。
読んで字のごとく申請したお金が直接病院へ支払われます。
つまり、保険組合が病院に42万円を払うので病院を退院するときは費用から42万円を引いた金額が請求されるようになります。
もし、42万円よりも請求額が安かった場合は、差額分が指定の銀行に振り込まれます。
②受取代理制度
受取代理制度は、一時金の申請は自分で行います。
小さな産院など人手が足りない場合、病院が手続きを行うのは大変です。なので直接支払制度をやっていない病院もあります。そんな産院で出産するときは自分で書類を作成する必要があります。
この制度の場合でも、費用から42万円を引いた金額が請求されます。
③直接請求
直接請求は、出産時に全額自腹で支払って後から申請して42万円を貰う方法です。上記2つの制度を使っていない病院や、分娩費をクレジットカードで払ってポイントをもらいたいときなどに利用できます。
ただ、クレジットカードの利用上限には気を付けてください。
出産育児一時金まとめ
出産育児一時金は、病院側が手続きを行う場合が多い為、必ず病院側から説明があります。
なので申請に関して心配する必要はありません。
高額な負担とならないので安心して出産に臨むことができますね。
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