こんにちは、猫丸です。
災害によって家や家財道具、自家用車などに被害を受けると、修繕や買い替えにまとまった金額が必要となりますね。そのような出費に対して国は現金給付ではなく、税金の無料化あるいは割引という方法でその費用をサポートしてくれます。
私も確定申告などの税金手続きは得意ではありませんが、そんな人でも災害減免法がわかるように易しく説明していきます。
参考サイト 内閣府の防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
その他にも申請で貰えるお金を一覧にしました。記事最後にもリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。
災害減免法とは
災害によって家や家財道具、自家用車が損害を受けたら、所得税が免除か減額になる制度です。
つまり、損失をお金でサポートするのではなく、税金の減額によってサポートするということです。
この方法ですと予算を組んで準備しておく必要がないので、災害対策としてはより良い方法と言えます。
自家用車がこの制度に組み込まれているということがポイントですね。
災害減免法が適用になる条件
行政の制度には必ず制度が適用される条件と範囲が定められています。
災害減免法では以下の3点が条件となります。
- 住宅や家財の損失が時価の2分の1以上
- 年の所得金額が1000万以下
- 雑損控除を使わない
住宅や家財の損失が時価の2分の1以上の判断基準は?
災害減免法が適用されるには住宅や家財の損失の時価が2分の1以上の場合です。
でも時価総額の2分の1なんてどうやって判断するの?って思いますよね。
国税庁は災害減免法の申請書に特に書式を設けていません。つまり、時価を判断するのは難しいということで、行政の人間と相談しながら手続きを進めるという形になるのが一般的なようです。
しかし、必ず2分の1の損害だということがわかる条件が一つあります。
それが罹災証明書です。災害で被害を受けると罹災証明書の発行のために市区町村の職員が家までやってきて、外部や内部を調査します。判断基準は決まっていてそれを一つ一つチェックされます。判定で一番重い全壊認定が時価の2分の1となると、その時点で時価の2分の1の損失という根拠となります。
この政府のホームページにその基準が載っています。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203kaitei.pdf
つまり、罹災証明書に全壊と書かれたらこの制度が使えると思ってよいということになります。
ただし、災害減免法は自家用車も減免の対象となるので、罹災証明が全壊以下の基準の場合でも時価の計算をすると適用となることがあります。
年の所得が1000万以下ー収入と所得の違いは
【収入】とは、給与や副業などで得たお金のことです。そのため、「年収=収入」とされています。源泉徴収票の「支払金額欄」に書かれている数字です。
【所得】とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです。収入からサラリーマンは年収に応じた給与所得控除額が、自営業者は必要経費が引かれた額が所得となります。
自営業 ⇒収入ー必要経費=事業所得
この額が1000万以下で制度が使えます。
雑損控除を使わない
税法上では、併用するこができず有利な方のどちらかを選択する必要があります。
資産の範囲
災害減免法:住宅と家財、自家用車のみが対象
雑損控除:生活に通常必要な資産 適用範囲が災害減免法より広い
所得税が減額される額
災害減免法が適用される人は、所得金額の合計額によって軽減される額が変わります。
基準額は以下の通りです。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の全額 |
500万~750万以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万~1000万以下 | 所得税の額の4分の1 |
申請方法
確定申告で、被害の状況と被害額を記入し、損害状況がわかる書類を添付します。
国税庁のサイトには書式が載っておらず、自分で損失額の計算書を作成する必要があるようです。わからない場合は、行政の人に聞くしかなさそうです。
必要になりそうな書類をまとめてみました。
- 罹災証明書
- 住宅の登記簿
- 車の書類関係
- 除去費用や修繕費用などの領収書
- 罹災した時の写真
- 保険が下りた場合はその証書
災害減免法まとめ
国税庁のサイトをみてもらうとわかるのですが、災害減免法の記載はとても少ないです。
制度についてわからない場合は行政の人にたずねてみるのがよさそうです。
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