みなさんこんにちは、猫丸です。
海外在住が長くなってくると気になるのが国民年金の支払い状況ですよね。
このページでは現在海外に住まれている方で、国民年金の加入や脱退などの手続きを行いたいと考えている人向けに、海外から国民年金の手続き方法について解説します。
海外在住者の国民年金
海外に住む日本人には、2通りのパターンがあります。
- 住民票を残している ⇒国民年金or厚生年金 の加入義務
- 住民票を抜いている ⇒国民年金or加入しない の選択
①日本に住民票を残している場合=義務
日本に住民票を残していると海外に暮らしていても日本に居住しているとみなされるため、厚生年金と国民年金の支払いが義務になります。その他にも住民税や健康保険も支払いが義務となります。
駐在員などで海外赴任をされる場合は、厚生年金の支払い等がありますので住民票を日本に残したまま駐在される方が多いです。しかし、この方針は会社によって定められていますので会社の指示に従えば問題ありません。
現地採用などで、日本の会社に籍を置かない場合で住民票を抜かなかった場合は注意が必要です。会社によっては厚生年金に加入できない場合があり、国民年金の加入者となります。支払いを怠ると未納扱いとなり後々不都合が生じますので、会社と確認をとり対応してください。
②海外転出届を提出し住民票を抜いた=選択できる
住民票を抜くと日本在住者ではなくなり、住民税や国民健康保険の加入義務がなくなります。
年金については、国民年金に任意で加入するか、加入しないを選択できるようになります。国民年金の任意加入は、減免や免除の制度は使えず必ず満額支払う必要があります。
月に400円を支払う付加年金制度は任意加入でも利用することができます。もし、任意加入を選択される方は付加年金を合わせて支払うことをおすすめします。
任意加入をしなかった場合、将来貰える年金額は増えませんが、年金の加入期間にはみなされます。現在の制度では、10年間年金を納めていると将来年金を受け取ることができます。
例えば、日本で1年年金を払い40年年金を払わず海外で暮らした場合には、納めている期間が10年に満たないですが、40年分をみなしとして計算できるため、払った1年分に相当する年金額を受け取ることができます。
任意加入は得なのか?
国民年金の支払額は月1万6610円で、年間19万9320円もかかります。受取額は20歳から60歳まで満額支払った場合、令和3年度で年間78万900円を受け取ることができます。給付額は毎年見直され令和2年よりも800円減ってしまっています。
毎月1万6610円を利回り3%で積み立て投資を行うと、9,679,260円となります。内訳は元本が598万円で、運用収益が370万円となります。この金額は、満額受給を12年間受け取った金額と同じくらいになります。現在年金の受給が65歳からなので77歳まで受け取った金額と受け取れる金額が同じくらいとなります。
これだけをみると国民年金を払うのはあまりお得でないと感じてしまいます。
国民年金は年金が貰えるだけじゃない
しかし、国民年金を支払うと将来年金がもらえる以外にもメリットがあります。
- 障害基礎年金が受給できる
- 遺族基礎年金が受給できる
任意加入していないとこれらの制度が使えななくなるので注意が必要です。
海外から年金の手続きができるのか
海外から年金の手続きができるのかどうか気になりますよね。
基本的に年金の手続きは対面で行うのが原則となっています。年金機構では海外在住者は日本にいる人に代理で申請してもらうことを推奨しています。
年金事務所のサイトにいきますと委任状がダウンロードできますが、手書きで本人自署となっています。つまり、海外でダウンロードして記入したものを国際郵便で送らないといけないということになります。
ではもし、国内に代理人がいない場合はどうすればいいのかというと、年金機構では住民票を抜いた地区の年金事務所に問い合わせをすることを勧めています。
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