みなさん、こんにちは猫丸です。
健康保険加入者は出産のために仕事を休んでも、休んだ間の貰えないはずの給料を「出産手当金」という形で補償してくれる制度があります。
しかし、自営業の人などが加入する自治体が行う国民健康保険にはこの出産手当金が存在しません。つまり、自営業者が出産で仕事を休んでも、その間の給料は補償されないことになります。
ちょっと不公平なこの制度、どうしてこうなってしまっているのか解説します。
その他にも申請で貰えるお金を一覧にしました。記事最後にもリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。
出産手当金とは
全国健康保険協会によると「出産手当金」とは、
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
つまり、出産の前後の3か月ちょっと分の給料が貰えるということです。
ただし金額は満額ではありません。
1日当たりの金額は、12か月分の月の給料平均÷30×2/3 で算出された額となります。
簡単に給料の3分の2だと思って大丈夫です。
国民健康保険に出産手当金がない理由
出産で仕事を休んでもその間の給料補償される「出産手当金」はありがたい制度ですが、国民健康保険にこの制度がありません。これは法律によってルールが決まっているからです。簡単に説明します。
法的根拠 | 保険給付の種類 |
・法定必須給付 (必ず給付を行う) |
・療養の給付 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 ・療養費 ・訪問看護療養費 ・特別療養費 ・移送費 ・高額療養費 ・高額介護合算療養費 |
・法定任意給付 (条例などで定められている給付) |
・出産育児一時金 ・葬祭費 (給付が行われている) |
・任意給付 (法律で定められていないが、条約で給付することが可能な給付) |
・傷病手当金 ・出産手当金 (ほぼ給付が行われていない) |
法定必須給付
必ず給付しなければならない保険の内容が決まっています。病気になった場合に、診察を受けたり、入院したりした場合の給付はしっかりと受けられます。
病院にかかると3割負担になるのは必須の給付となっています。
法定任意給付
名称は任意となっていますが、原則給付されます。法で定められた任意ですのでほぼどの自治体でも給付を行っています。
子どもが生まれた時の「出産育児一時金」と、亡くなった時の「埋葬費」がこれに当てはまります。
任意給付
給付が義務付けられていない給付です。給付は自治体に任されていますが、給付している自治体はほぼありません。
該当するのは「出産手当金」と「傷病手当金」です。
どちらも働けなくなった時の補償です。つまり国民年金保険では病気の給付はあるけど、仕事を休んだ時の休業補償はないということです。
なぜ国民健康保険で休業補償がないのか
そもそも、国民健康保険は会社などが行う健康保険組合に入れない人のために自治体が行う保険です。自営業者の方はいますが、多くが仕事をリタイアした後の高齢者です。高齢者の方は病院をよく利用しますので保険を結構使ってしまいます。
そのため国民健康保険の財政は赤字です。
休業補償にお金を出せるほどの余裕がないということですね。
国民健康保険の出産手当金まとめ
出産で仕事を休んだ時の給料の補償は、残念ながら国民健康保険にはないことがわかりました。
出産前後にはまとまったお金が必要となります。自治体によっては出産祝い金を出している所もあるのでそちらも確認してみてください。
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