みなさん、こんにちは猫丸です。
「児童手当」制度は子育てしている人ならだれでも給付を受けることができる制度ですが、それに似た名前の「児童扶養手当」というものも存在します。
名前だけでは違いがよくわからないですよね。
このページではそんな「児童扶養手当」と児童手当の違いや、給付の条件などについて解説していきます。
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親の子育てに対する負担を減らすために現金が給付される制度です。
2010年以前は、シングルファザーの家庭に対して給付はありませんでしたが、法改正によってシングルファザーも給付が受けられるようになりました。
児童手当との違い
児童手当は、世帯の形態に関係なく子育てをしている人に一律で給付される制度です。
児童扶養手当は、ひとり親を対象としている点で異なります。
条件を満たせば、児童手当と児童扶養手当を合わせて受け取れます。イメージ的には児童手当にプラスして児童扶養手当がひとり親世帯に支給される感じですね。
児童扶養手当の対象者
・18歳の高校卒業までの子どもを育てている
・家庭の所得が制限の範囲内
児童扶養手当が貰える人は、上記に当てはまる人となります。
ひとり親であること
ひとり親であることが絶対条件です。
ひとり親になった原因は問われません。
18歳の高校卒業までの子どもを育てている
子どもの支給対象年齢は18歳の3月31日までです。簡単に言うと、高校卒業までが対象となります。
しかし、留年や高専など18歳以上で高校を卒業するような場合は、18歳の3月31日までの支給となります。
家庭の所得が制限の範囲内
児童扶養手当には、後述するように所得の制限が設けられています。
児童扶養手当の金額
児童扶養手当で貰える金額は、世帯の所得額と子どもの人数によって変化します。
参考:厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/150523-1a.pdf
全額支給:42330円
一部支給:42320円~9990円
・児童2人目の加算額(1人のときの額に加算があります)
全額加算:10000円
一部加算:9990~5000円・児童3人目の加算額
全額加算:6000円
一部加算:5990円~3000円
児童扶養手当の所得制限
所得制限については厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000341592.pdf
持ち家でも受給できるか
持ち家に住んでいても児童扶養手当は受け取れます。
児童扶養手当の所得制限で問われるのは所得であり、資産ではありません。
例えば、株をたくさん保有していてもそれは資産なので所得には含まれません。
持ち家に関しても、資産に該当するので問題なく需給ができます。
親と同居している場合
親と同居している場合は、その家の総所得が所得制限額になります。世帯が別であっても、その家に住んでいる人の総所得で計算されます。
親の所得と自分の所得の合算で計算されるので、制限を超えた場合には受給できない場合があります。合算額が制限内の場合は、児童扶養手当が受給できます。
児童扶養手当まとめ
児童扶養手当は、ひとり親世帯を助けるための給付金だということがわかっていただけたかと思います。
ひとり親になってしまうと育児と仕事の両立は本当に大変です。思うように働くことができないのでひとり親の世帯は相対的に貧困であるとされています。
社会全体が子どもの成長を助け合う社会の実現を切に願っています。
コメント